賃金業者からの借り入れには総量規制がかかります

消費者金融からお金を借り入れしようと思ったら総量規制という言葉を聞いたことはありますか?言葉自体を聞いたことが無くても、年収の3分の1を超える金額は借入れができないという事は聞いたことがあるのではないでしょうか。

これは2010年6月から施行されている改正賃金業法によるもので、賃金業者を対象にした法律になります。そのため消費者金融は対象になるので総量規制(年収の3分の1までの借り入れ)がかかります。賃金業者ではない銀行は総量規制の対象にはならないので銀行のカードローンでは年収の3分の1を超える金額でも借り入れの申込みは可能です。

しかし、貸してくれるかどうかは銀行の判断になるので申し込んだからと言って借り入れができる訳ではありません。収入から家賃、光熱費、食費などの生活費の支出を差し引くと、返済に使うことができる利率は年収の3分の1までが限界といった統計結果が出ているので、延滞や貸し倒れの恐れを少なくしようと思えば年収の3分の1までが限界なのです。

ここで注意したいのは借り入れ金額は複数社から借り入れをしている場合は、全ての借り入れ金額を合わせて年収の3分の1までとなっているところです。

例えば年収300万の人では借り入れは100万円までになります。そこでA社から50万、B社から30万借り入れしていたら残りの借り入れ可能額は最高で20万円となります。それを50万円希望しても審査には通りません。賃金業者は個人信用情報機関で情報を共有しています。そのため、借りる側がウソの申告などで取り繕ってもバレるようになっています。

総量規制は賃金業者の貸し倒れやお金を借り入れする人の借り過ぎを防ぐための法律になります。

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